令和6年6月17日現在 |
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役員名
名誉会長 |
氏 名
馳 浩 |
所 属 ・ 役 職 名
石川県知事 |
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顧 問 | 鈴 木 孝 治 | 金沢医科大学名誉教授 | ||
理 事 長 | 横 山 仁 | 金沢医科大学総合医学研究所所長 | ||
副理事長 | 安 田 健 二 | 石川県医師会会長 | ||
常務理事 | 宮 澤 克 人 | 金沢医科大学学長 | ||
理 事 |
柚 森 直 弘 |
石川県健康福祉部長 | ||
理 事 | 村 山 卓 | 石川県市長会会長 | ||
理 事 | 矢 田 富 郎 | 石川県町長会会長 | ||
理 事 | 石 野 洋 | 石川県病院協会会長 | ||
理 事 | 田 谷 正 | 一般財団法人石川ライオンズ奉仕財団評議員 | ||
理 事 | 川 原 範 夫 | 金沢医科大学病院院長 | ||
理 事 | 吉 崎 智 一 | 金沢大学附属病院院長 | ||
理 事 | 溝 上 敦 | 金沢大学附属病院泌尿器科教授 | ||
理 事 | 阪 上 学 | 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター院長 | ||
理 事 | 岡 田 俊 英 | 石川県立中央病院院長 | ||
理 事 | 上 木 修 | 能登総合病院院長 | ||
理 事 | 新 多 寿 | 小松市民病院院長 | ||
理 事 | 和 田 隆 志 | 金沢大学学長 | ||
理 事 | 古 市 賢 吾 | 金沢医科大学病院腎臓内科教授 | ||
理 事 理 事 |
八 木 真太郎 岡 島 英 明 |
金沢大学附属病院肝胆膵・移殖外科教授 金沢医科大学病院小児外科教授 |
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理 事 |
山 本 富士夫 | NPO法人石川県腎友会理事長 | ||
監 事 | 太 田 長 夫 | (株)ホテル・アローレ代表取締役社長 | ||
監 事 | 喜 多 雅 之 | 石川商事(株)取締役社長 | ||
評 議 員 | 中 農 理 博 | 金沢医科大学副理事長 | ||
評 議 員 | 鳥 越 伸 博 | (株)北國銀行取締役 監査等委員 | ||
評 議 員 | 田 中 達 朗 | 金沢医科大学名誉教授 | ||
評 議 員 | 徳 田 謙 一 | NPO法人石川県腎友会副理事長 |
公益財団法人石川県臓器移植推進財団定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人石川県臓器移植推進財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県河北郡内灘町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、臓器移植に関する知識の普及啓発、臓器提供についての意思表示カードの普
及及び定着、臓器移植のための諸条件の整備への協力及び臓器提供者の確保等を行うことによ
り、石川県における臓器移植の効果的、円滑な推進を図り、もって県民の保健衛生及び福祉の向
上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臓器移植に関する知識の普及啓発
(2)臓器提供意思表示カードの普及及び臓器提供者の確保
(3)臓器移植に関する業務に従事する者の育成及び支援
(4)臓器移植に関する医療機関等の相互協力体制の整備に対する協力並びに臓器移植に関する調
査研究
(5)臓器移植希望者に対する支援
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、石川県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な理事会で別に定める財産は、この法人の
基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、基本財産の一部の処分をしようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あ
らかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ
いては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に
報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の
閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号
の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなけれ
ばならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも
に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書
類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定
に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2
項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から
第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超
えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によっ
て生計を維持しているもの。
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするも
の。
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の
総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあ
るものにあっては、その代表者又は管理人。)又は業務を執行する社員である者。
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
である者。
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学
共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人であって、総務
省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の
法律により設立され、かつ、その設立に関し、行政官庁の認可を要する法人をい
う。)
(任 期)
第12条 評議員の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任
期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、常勤の評議員には報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費
用弁償に関する規程による。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨
時評議員会として必要がある場合に開催する。
2 評議員会議長は、評議員会において互選する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及
び審議事項その他必要事項を記載した書面をもって通知するものとする。
(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半
数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす
る。
(決議の省略)
第19条 理事が、評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
いて、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が、評議員の全員に対し評議員に報告すべき事項を通知した場合において、その事
項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上23名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、理事長、副理事長及び常務理事は各1名とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とし、副理事長
及び常務理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事のなかから選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理
事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び評議員(親族そ
の他特殊の関係があるものを含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各
監事は相互に親族その他特殊の関係があってならない。
6 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名と親族その他特殊の関係がある者の数又は
評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現
在数)の3分の1を超えて含まれことになってはならない。また、評議員には、監事及びその親
族その他特殊の関係があるものが含まれてはならない。
7 任期の終了前に退任した理事長、副理事長又は常務理事の補欠として選定された理事長、副理
事長又は常務理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
8 理事長、副理事長又は常務理事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選定され
た者が就任するまで、なお理事長、副理事長又は常務理事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
副理事長及び常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行す
る。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査するとともに各事業年度に係る計算書類を監査する。
(3)理事会に出席して意見を述べること。
(4)理事が不正な行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しく
は定款に違反する事実若しくは著しく不正な事実があると認めるときはこれを理事会に報告す
ること。
(5)前項の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただ
し、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事
会の招集が発せられない場合は、その請求をした監事は理事会を招集することができる。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若し
くは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会
に報告すること。
(7)理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は
その行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるお
それがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項に
ついて必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的に関しないもの
である場合、その他正当な理由がある場合として法令で定める場合はこの限りではない。
(9)その他、監事に認めら れた法令上の権限に関すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有す
る。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ
とができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては報酬を支給す
ることができる。
2 理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用弁
償に関する規程による。
第7章 名誉会長及び顧問
(名誉会長及び顧問)
第29条 この法人に名誉会長1名、若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、評議員会及び理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 名誉会長は、重要な事項について理事長に意見を述べ、又は相談に応ずる。
4 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者のうちから、理事会の推薦により理事長が
委嘱する。
5 顧問は、理事長の諮問に応じて、意見を述べることができる。
6 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。
第8章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権 限)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項その他必要な事項
(2)規則及び規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)重要な財産の処分及び譲り受け
(4)多額な借財
(5)重要な使用人の選任及び解任
(6)重要な組織の設置、変更及び廃止
(7)前各号に定めるものほか、事業計画、収支予算、事業報告、決算等この法人の業務執行の決
定
(8)理事の職務の執行の監督
(9)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(開 催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 次の各号の一に該当する場合に臨時理事会を開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事若しくは監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に
招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所
を示して、開催日の7日前までに文書をもつて通知しなければならない。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定のかかわらす、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準
用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したとき
は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし第24条第3項に定める報告には適用
しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第38条 この法人は、基本財産の消滅によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令
で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、
公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1
箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)
第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法
第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(運営に関する規定等)
第42条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の
議決を経て、理事長が定める。
第11章 賛助会員
(賛助会員)
第43条 この法人の目的に賛同して、賛助会費を納入する者を賛助会員とすることができる。
2 前項の賛助会費その他賛助会員に対し必要な事項は、理事長が評議員会及び理事会の決議を経
て別に定める。
第12章 事務局その他
(事務局)
第44条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。
2 事務局には、事務局長1名のほか、職員若干名を置く。
3 事務局長は、理事長の命を受け、日常の業務を処理する。
(委 任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を
経て、理事長が定める。
(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行っ
たときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登
記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、理事長である鈴木 孝治とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
石川 勲、徳田 謙一、中農 理博、宮野 敬
(附 則)
この定款の変更は、平成25年度定時評議員会の決議のあった日から施行する。
(附 則)
この定款の変更は、平成26年1月28日から施行する。
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